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昭和39年9月8日 養子縁組無効確認請求事件 最高裁 第三小法廷判決
*実際の事例では、パン太さんはパン美さんと離婚して、再婚相手との間に子どもが生まれ、この子どもとペン太くんとの間で争いになっています。
ポイントは?
15歳未満の子どもを養子にするためには、法定代理人(ほとんどの場合で実父母)に承諾してもらう必要があります。この承諾を【代諾】と言うので、こういった形の縁組を代諾養子縁組と言います。
マンガの事例では、養子縁組の代諾をしたのが実の父母ではなく、虚偽の出生届を出した者だったことから、養子縁組自体が無効ではないかと争いになったのです。
養子縁組を有効としたいペン太くんは、虚偽の父母による代諾は、無権代理行為の一種なのだから養子本人が追認すれば有効になると主張しています。ところが、養子縁組の無効を訴えているパン吉くんは、養子縁組が有効になることで相続財産が減ってしまう立場にいるために、自分の権利を侵害するような追認は無効になると主張しているのです。
実際のところ民法には「第三者の権利を害する追認は出来ない」と明記されています。
判決では、養子縁組のような身分関係に関わることについては、仮に第三者の権利を害するようなことがあったとしても追認を出来ると判断しました。民法には確かに「第三者の権利を害する追認は出来ない」と規定されていますが、これは取引の安全を守るための規定で、事実かどうかが大事な身分関係の問題には適用されないとしたのです。
関連条文は?
第116条
追認は、別段の意思表示がないときは、契約の時にさかのぼってその効力を生ずる。ただし、第三者の権利を害することはできない。
第792条
成年に達した者は、養子をすることができる。
第797条
1.養子となる者が15歳未満であるときは、その法定代理人が、これに代わって、縁組の承諾をすることができる。
2.法定代理人が前項の承諾をするには、養子となる者の父母でその監護をすべき者であるものが他にあるときは、その同意を得なければならない。養子となる者の父母で親権を停止されているものがあるときも、同様とする。
第798条
未成年者を養子とするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。ただし、自己又は配偶者の直系卑属を養子とする場合は、この限りでない。