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昭和35年2月25日 土地建物所有権移転登記手続請求事件 最高裁 第一小法廷判決
*実際の事例では、カラス田さんが取得した不動産に対して、銀行が根抵当権を設定しており、その抹消も求められています。
ポイントは?
親権者である親は、子どもの持っている財産を子どもの代理人となって売ったりすることができます。
しかし、どんな場合にでも親権者が子どもの代理をできるわけではなく、親と子どもの利益が相反する場合は、親は子どもの代理人になることは出来ません。では、どうするのかというと、子どものために特別代理人を選任して特別代理人が子どもの利益を考えるようにするということになっているのです。
ところが、親が離婚などしていなければ親は父親と母親の二人がいることが多いです。そして、両親の内、一方は利益相反しているけど、一方は利益相反していないという場合にどうするのかという問題があります。
民法には、次のような規定があります。
「父母の一方が親権を行えないときは、他の一方が行うんだよ」
マンガの事例では、カラス田さんがこの規定を持ち出して、利益相反していない母親のパン美さんが代理をしているから問題ないだろうと主張したのです。
判決では、両親の一方が利益相反していて、一方が利益相反していない場合は、利益相反している親は特別代理人を選任して、利益相反していない親と共同して代理をしないといけないと判断しました。というわけで、パン太さん・パン美さんの両親が共同で子どもを代理する形では利益相反行為になるし、パン美さん単独での代理もダメという結論になります。
関連条文は?
第818条
3.親権は、父母の婚姻中は、父母が共同して行う。ただし、父母の一方が親権を行うことができないときは、他の一方が行う。
第824条
親権を行う者は、子の財産を管理し、かつ、その財産に関する法律行為についてその子を代表する。ただし、その子の行為を目的とする債務を生ずべき場合には、本人の同意を得なければならない。
第826条
1.親権を行う父又は母とその子との利益が相反する行為については、親権を行う者は、その子のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。
2.親権を行う者が数人の子に対して親権を行う場合において、その一人と他の子との利益が相反する行為については、親権を行う者は、その一方のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。