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『遺言書の破棄・隠匿行為と相続欠格』をマンガで解説。 自分に有利な遺言書でもなくしたらダメ?

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『遺言書の破棄・隠匿行為と相続欠格』解説マンガ1ページ目

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平成9年1月28日 相続権不存在確認等、所有権移転登記抹消登記手続請求事件 最高裁 第三小法廷判決

*実際の事例では、相続人となる兄弟は6名いました。 

ポイントは? 

 遺言書がない場合の相続では、相続の分け方は基本的には法定相続分に従うことになります。しかし、遺言書がある場合は別です。

 

 マンガの事例は、遺産の大半をパン太さんに与えるという内容の遺言書をパン太さんが紛失してしまったというものになります。

 

 民法には、次のような規定があります。

「遺言書を偽造したり、捨てたり、隠したりした人は相続する権利がなくなるよ」

 

 遺言書を失くしたりしたら、相続をする権利を失うということですが、パン太さんには遺言書を失くすメリットというのはありません。むしろ、遺言書がないことで自分が大半の遺産をもらうことを疑われることになるので、デメリットしかないということになります。

 

 パン次さんは理由はともかくとして、遺言書を失くすような人は相続する権利を失うと主張しています。それに対して、パン太さんは不当な利益を得る目的はないから、相続をする権利を失うことはないと主張しているのです。

 

 判決では、遺言書を失くしたり、隠したりという行為があったとしても不当な利益を得る目的がない場合は相続をする権利を失わないと判断しました。つまり、相続をする権利を失う場合としては、故意に遺言書を失くすだけではなく、不当な利益を得る目的も必要だとしたのです。

 

関連条文は?

 

第891条
次に掲げる者は、相続人となることができない。
五 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者

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