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『生命保険金請求権の相続性』をマンガで解説。 死亡保険金に特別受益性はあるの?

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『生命保険金請求権の相続性』解説マンガ1ページ目


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平成16年10月29日 遺産分割及び寄与分を定める処分審判に対する抗告審の変更決定に対する許可抗告事件 最高裁 第二小法廷 決定 
*実際の事例とは、相続人の構成、相続財産の内容が異なります。 

ポイントは?

 相続財産を平等にわけるために、民法には次のような規定があります。

「死んだ人からお金とか財産をもらっていたら、相続のときはそのお金を足したものが相続財産ってことになるよ。それで、お金をもらっていた人はもらったお金を引いた分が相続分になるよ」

 

 簡単に言えば、亡くなった人からお金を事前にもらっていたのなら、その分を考慮して相続財産をわける必要があるということになります。

 

 亡くなる前に特別にもらったお金などの財産を特別受益と言います。

 

 マンガの事例では、死亡保険金を受け取ったパン太さんは特別受益があるってことになるのではないかということで争いになったのです。つまり、保険金としてもらったお金が特別受益になるのかどうかが問題になったということです。

 

 判決では、死亡保険金を受け取ったとしても原則として特別受益にはならないと判断しました。

 

 しかし、例外もあって相続人間での不公平が到底是認することができないほど著しい場合には、民法の規定が類推適用されて特別受益として扱われることもあるとしています。

 

 どういった場合に、特別受益として扱われるかは明確には示されていませんが、相続財産総額に対する比率や、同居の有無、生活実態など色々な事情を総合判断する必要があるとしています。

 

関連条文は?

 

第903条
1.共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、前三条の規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。
2.遺贈又は贈与の価額が、相続分の価額に等しく、又はこれを超えるときは、受遺者又は受贈者は、その相続分を受けることができない。
3.被相続人が前二項の規定と異なった意思を表示したときは、その意思表示は、遺留分に関する規定に違反しない範囲内で、その効力を有する。

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