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平成25年9月4日 遺産分割審判に対する抗告棄却決定に対する特別抗告事件 最高裁 大法廷 判決
*実際の事例では、嫡出子・非嫡出子のいずれにも子は複数おり、さらに代襲相続人もいます。また、相続財産の金額は架空の設定になります。
ポイントは?
このマンガの事例当時の民法の規定では、嫡出子と非嫡出子では相続分に差があることが明記されていました。
しかし、日本国憲法には「すべての国民は、法の下に平等だよ」と書かれています。
マンガの事例より過去にも、同じ問題で争われたことがあったのですが、最高裁は「合憲」という判断をしていました。
パン美さんは、やはり納得がいかないというわけで争いになったのです。
判決では、非嫡出子の立場は子ども自身が選択する余地がないものであること、子どもを個人として尊重して権利を保障するべきという考えが確立していることを総合して考えて、民法の規定は憲法に違反すると判断しました。
いろいろな事情から、国民を区別すること自体がダメというわけではなく、その区別に合理的な理由が必要になるとも指摘しています。非嫡出子の相続分の規定は、時代の流れと共に合理的な理由を説明できなくなったということです。
この違憲判決により、非嫡出子の相続分に差があることが明記されていた民法の条文は削除されました。
関連条文は?
<日本国憲法>
第14条
1.すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
<改正前民法>
第900条
同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
一 子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
二 配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は、三分の一とする。
三 配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
四 子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の二分の一とし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。
<平成25年改正後>
*四号のみ掲載。
四 子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。