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昭和43年11月1日 慰藉料請求事件 最高裁 大法廷 判決
*実際の事例では、妻以外が相続人になっています。また、事故状況も実際の事例とは異なります。
ポイントは?
相続人が相続する財産は、亡くなった人の財産のすべてが対象になります。しかし、慰謝料というのは微妙なものになってしまうのです。まず、慰謝料は被害を受けた本人だけが慰謝料請求できるもので、被害者本人が亡くなった場合は例え遺族だとしても本人以外は請求できないという考え方もできます。
また、過去の判例では慰謝料請求権が相続されるかどうかは、本人が慰謝料請求を行使する意思表示をしていたかどうかで判断していました。亡くなった本人が慰謝料請求する意思表示をしていたのなら相続対象になるというわけです。
そのため、マンガの事例ではパン太さんが慰謝料請求をする意思表示をしていたかどうかが問題になっているのです。
判決では、慰謝料請求権は故人の請求する意思表示の有無に関わらず相続対象になると判断しました。
ちなみに、民法には被害者の一定範囲の親族に対して損害賠償をする必要があるという規定があります。しかし、被害者本人の慰謝料請求とは根拠が異なるものになるため、仮に被害者の慰謝料請求と、一定範囲の親族に対する損害賠償請求が併存したとしても問題はないとしています。
関連条文は?
第709条
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
第710条
他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。
第711条
他人の生命を侵害した者は、被害者の父母、配偶者及び子に対しては、その財産権が侵害されなかった場合においても、損害の賠償をしなければならない。