マンガで民法判例がわかーる。

民法の重要判例をマンガで解説! 国家試験対策にチェックチェック♪

公務員試験・宅建士・行政書士試験に必須の民法判例をマンガで記憶しやすく、誰にでもわかりやすく判決内容を解説するブログですよ。
皆さまの試験対策にお役立てください(^O^)/

委任

『受任者の利益になる委任契約と解除』をマンガで解説。 受任者の利益にもなる委任契約を委任者は一方的に解除できるの?

昭和56年1月19日 譲受債権請求事件 第二小法廷判決 *実際の事例は、パン田さんは保証金の返還請求権を第三者に譲渡しており、譲渡された第三者がハムちゃんに対して保証金の返還請求をしたものとなります。 ポイントは? 委任契約は、法律行為を代わりにし…

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<本サイトについて>本サイトは宅建士、行政書士、公務員試験、司法書士などの国家試験対策、法学部学生の勉強に役立つ民法判例(主に民法判例百選で紹介されている判例を中心にピックアップ)をマンガでわかりやすく紹介しています。一般的には分かり辛い判決内容が誰でもわかるようになっています。皆さまの国家試験対策等にお役立て頂けましたら幸いです。なお、マンガ・文章を問わず無断転載・転用は禁止です。