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昭和12年11月19日 危険予防設備請求事件 大審院 第五民事部判決
ポイントは?
この事件は、土地の所有者による危険の予防要求(物権的妨害予防請求権)が認められるのかどうか、認めるとしてどのような場合に認められるのか?が論点となりました。
判決では次のように判断して、物権的妨害予防請求権を認めました。
「土地の所有者は、隣地所有者に侵害の危険を与えないように相当の注意をする必要がある。」
また、同時に物権的妨害予防請求権が認められない場合も以下のように示しました。
「被害者が被害を認容する場合又は、不可抗力によって危険が生じた場合」
つまり、天災などが原因であればしょうがないということですね。
以上のような判断から、この事件ではハムちゃんは土地を買っただけですから、何の過失もありませんし、土地を掘り下げた本人でもありませんが、土地の所有者として危険を除去する義務を負うという判断がされました。
関連条文は?
第199条
占有者がその占有を妨害されるおそれがあるときは、占有保全の訴えにより、その妨害の予防又は損害賠償の担保を請求することができる。
第206条
所有者は、法令の制限内において、自由にその所有物の使用、収益及び処分をする権利を有する。