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平成6年2月22日 家屋明渡請求事件 最高裁 第三小法廷
*実際の事例では、パン田さんに所有権が移された後に、ハムちゃんが借金残額と遅延損害金を供託していたなどの事情があります。
ポイントは?
譲渡担保というのは、担保とした物をお金を借りた側(債務者)が手元に置いたまま利用できるというものです。所有権は移すけど、物は使える、お金を返せば所有権も戻してもらえる、というのが譲渡担保です。
この事例では、パン田さんが背信的悪意者だったというもので、そのような場合に譲渡担保が実行されて所有権を失った土地と家を取り戻すことが出来るのか?ということが論点となったのです。
判決では、パン田さんのような背信的悪意者であったとしても所有権は確定的に移転していると判断しました。
結論としては、一見すると悪者を守っていて筋が通っていない気もしてしまいます。ですが、譲渡担保が実行されたときに所有権を手にした人が背信的悪意者かどうかで、ひっくり返されたりしたら譲渡担保を実行する人は困ったことになってしまいます。今回の事例の牛田さんはその事情を知っていたかもしれませんが、牛田さんのように事情を知らずに背信的悪意者に所有権を移す人もいた場合に、取引をひっくり返されてはたまらないということなんですね。ハムちゃんよりも取引の安全を守るほうを優先させたということです。
関連条文は?
第206条
所有者は、法令の制限内において、自由にその所有物の使用、収益及び処分をする権利を有する。