昭和41年4月20日 請求異議事件 最高裁 大法廷判決
*実際の事例では、公正証書の作成が行われており、強制執行に対して異議の訴えをしたというものです。またパン田さんは公正証書の無効も訴えていました。
ポイントは?
民法146条では
「時効の利益は、あらかじめ放棄できないよ」
と規定されています。
この条文から、“あらかじめの放棄はダメ”というのは明確ですが、その反対解釈から“時効成立後の放棄はOK”とされています。
ただ、今度はマンガのパン田さんの事例のように時効が完成していることを知らなかったらどうなるの?という問題が出てきます。この点は民法には規定されていません。
判決では「(債務承認後は)相手方においても債務者はもはや時効の援用をしない趣旨であると考えるであろうから、その後においては債務者に時効の援用を認めないものと解するのが、信義則に照らし、相当である」と判断しました。
つまり、カラス田さんの信頼を裏切ることは信義則に反するということです。時効が完成していることを知らずにした、債務承認で時効の利益は放棄したことになるというのが結論となります。
関連条文は?
第146条
時効の利益は、あらかじめ放棄することができない。