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昭和62年6月5日 建物収去土地明渡請求事件 最高裁 第二小法廷判決
ポイントは?
民法163条には
「所有権以外の財産権も時効で取得できるよ」
と規定されています。
“所有権以外の財産権”というのは、地上権や地役権などの所有権と同じ物件が分かりやすいものになります。では、賃借権(賃貸借契約)はどうなるか?というと、賃借権は債権となるのでちょっと微妙になるのです。
判決では、次の要件が揃っていれば賃借権も時効取得の対象になるとしました。
・他人の土地の継続的な用益という外形的事実が存在すること
・他人の土地の利用が賃借権に基づいているとき(賃料の支払いもしている)
というわけで、結論としては賃借権も時効取得の対象になるということです。
関連条文は?
第162条
1.20年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その所有権を取得する。
2.10年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その占有の開始の時に、善意であり、かつ、過失がなかったときは、その所有権を取得する。
第163条
所有権以外の財産権を、自己のためにする意思をもって、平穏に、かつ、公然と行使する者は、前条の区別に従い20年又は10年を経過した後、その権利を取得する。