マンガで民法判例がわかーる。

民法の重要判例をマンガで解説! 国家試験対策にチェックチェック♪

公務員試験・宅建士・行政書士試験に必須の民法判例をマンガで記憶しやすく、誰にでもわかりやすく判決内容を解説するブログですよ。
皆さまの試験対策にお役立てください(^O^)/

『賃借権の時効取得』をマンガで解説。 賃貸契約は時効で取得できるの?

スポンサーリンク


『賃借権の時効取得』解説マンガ1ページ目

『賃借権の時効取得』解説マンガ2ページ目


■ブログ版ではここから結末部分は非公開となります。

判例マンガの全編はこちらで見れます♪

<androidアプリ版>
f:id:sibakiyo:20160221180445j:plain
➡お得な買切版!

f:id:sibakiyo:20161218123554j:plain
➡「月額課金版」は短い期間だけ利用ならお得!

androidアプリ版は全判例収録でお得!

<note版(iphoneユーザー向け)>
f:id:sibakiyo:20160223081426j:plain f:id:sibakiyo:20160303220838j:plain
f:id:sibakiyo:20180323164635j:plain
*iphoneユーザーはnote版をどうぞ!
*note版ではこの判例は「総則・物権編」に収録されています。

<Kindle版>
f:id:sibakiyo:20160228211753j:plain  

*Kindle版ではこの判例は「総則・物権編」に収録されています。


昭和62年6月5日 建物収去土地明渡請求事件 最高裁 第二小法廷判決

ポイントは?

 民法163条には
「所有権以外の財産権も時効で取得できるよ」
 と規定されています。

 

 “所有権以外の財産権”というのは、地上権や地役権などの所有権と同じ物件が分かりやすいものになります。では、賃借権(賃貸借契約)はどうなるか?というと、賃借権は債権となるのでちょっと微妙になるのです。

 

 判決では、次の要件が揃っていれば賃借権も時効取得の対象になるとしました。
・他人の土地の継続的な用益という外形的事実が存在すること
・他人の土地の利用が賃借権に基づいているとき(賃料の支払いもしている)

 

 というわけで、結論としては賃借権も時効取得の対象になるということです。

 

関連条文は?

 

第162条  
1.20年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その所有権を取得する。
2.10年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その占有の開始の時に、善意であり、かつ、過失がなかったときは、その所有権を取得する。

 

第163条  
所有権以外の財産権を、自己のためにする意思をもって、平穏に、かつ、公然と行使する者は、前条の区別に従い20年又は10年を経過した後、その権利を取得する。

          f:id:sibakiyo:20160221180445j:plain
            
          f:id:sibakiyo:20160223081426j:plain f:id:sibakiyo:20160303220838j:plain f:id:sibakiyo:20180323164635j:plain


<本サイトについて>本サイトは宅建士、行政書士、公務員試験、司法書士などの国家試験対策、法学部学生の勉強に役立つ民法判例(主に民法判例百選で紹介されている判例を中心にピックアップ)をマンガでわかりやすく紹介しています。一般的には分かり辛い判決内容が誰でもわかるようになっています。皆さまの国家試験対策等にお役立て頂けましたら幸いです。なお、マンガ・文章を問わず無断転載・転用は禁止です。