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昭和46年7月16日 家屋明渡等請求事件 最高裁 第二小法廷
*実際の事例では、カラス田さんは死亡しており相続人となった人とパン田さんの間で争われています。
ポイントは?
留置権は、他人の物を占有しているときに、その物から生まれた支払いを受けられない場合に、その物を「返さないよ!」と言える権利のことです。分かりやすい例としては、服をクリーニングに出したときに、クリーニング代を支払うまではクリーニング屋さんが「服を返さない!」というような場合です。
家の賃貸契約も、他人の家を占有することが出来るという契約なので、場合によっては留置権を行使できるのです。
留置権が行使できない場合として民法295条2項には
「不法行為で占有を始めたときは、留置権を主張できないよ」
と書かれています。
カラス田さんは、占有自体は不法行為で始めた訳じゃなくて、パン田さんとの間できちんと賃貸契約を交わして占有し始めたので、不法行為で占有を開始したという事情はありません。
判決では、こういった場合でも民法295条2項を類推適用して、カラス田さんは留置権を主張することは出来ないという判断をしました。
関連条文は?
第295条
1. 他人の物の占有者は、その物に関して生じた債権を有するときは、その債権の弁済を受けるまで、その物を留置することができる。ただし、その債権が弁済期にないときは、この限りでない。
2. 前項の規定は、占有が不法行為によって始まった場合には、適用しない。
第296条
留置権者は、債権の全部の弁済を受けるまでは、留置物の全部についてその権利を行使することができる。