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昭和44年7月4日 家屋明渡等請求事件 最高裁 第二小法廷
ポイントは?
抵当権というのは、担保としてカバーする借金が無いと成立しません。そのため、借金が返済されてゼロになれば抵当権も消えてしまいます。これを抵当権の付従性(附従性)と言います。
この事例では、パン田さんはお金の借りた契約自体が無効だから抵当権も消えている。だからハムちゃんは出て行くべきだという主張をしました。もし、パン田さん自身がお金を借りたということになったとしても、カラス田労働金庫が貸してはいけない相手ということで、やはりお金を借りたことは無効になるという主張もしています。
判決では、お金を借りたこと自体はカラス田信用金庫の目的外の貸付(員外貸付)だったということで無効と判断しました。しかし、どちらにしてもパン田さんは現実にお金を受け取っているので不当利得が生じているとして、その返済義務を負っているという判断をしました。
となると、パン田さんが設定した抵当権は借金返済のためのもので、不当利得返済のためのものではないので、抵当権も消えてしまいそうな気もします。これについては信義則上、抵当権が消えたという主張をパン田さんは出来ないこと、パン田さんが返済する金銭を担保するためのものであることから抵当権は有効だとしました。
関連条文は?
第369条
抵当権者は、債務者又は第三者が占有を移転しないで債務の担保に供した不動産について、他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。