昭和44年3月28日 損害賠償請求事件 最高裁 第二小法廷
*実際の事例では、パン田さんは自分自身の土地ではなく、第三者の土地に抵当権を設定しており、その第三者に対して強制執行がされました。
ポイントは?
抵当権を土地に設定したときに、その土地に付属していた石灯籠や庭石はどうなるのか?ということで争いになった事例です。こういった石灯籠や庭石を“従物”と言います。
抵当権を設定するときは、登記するときにもわざわざ「石灯籠や庭石を含む」なんてことは書かれないですし、置かれている石灯籠や庭石にもそんな目印(明認方法)はされていません。
民法370条には「一体となったものに抵当権の効力は及ぶよ」と書かれていますが、石灯籠や庭石は大変だけど頑張れば動かすことが出来るので一体となったものではない気がしてしまいます。
判決では、石灯籠や庭石などの従物にも抵当権の効力は及ぶとしました。抵当権設定時に既に石灯籠や庭石があったことがその理由となっています。ちなみに民法370条をその法的根拠としています。
関連条文は?
第87条
1.物の所有者が、その物の常用に供するため、自己の所有に属する他の物をこれに附属させたときは、その附属させた物を従物とする。
第370条
抵当権は、抵当地の上に存する建物を除き、その目的である不動産(以下「抵当不動産」という。)に付加して一体となっている物に及ぶ。ただし、設定行為に別段の定めがある場合及び第424条の規定により債権者が債務者の行為を取り消すことができる場合は、この限りでない。