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昭和46年12月16日 損害賠償請求事件 最高裁 第一小法廷
ポイントは?
もぐ太炭鉱とカラス田商事のが硫黄鉱石の売買契約で、もぐ太炭鉱は硫黄鉱石を採掘して、出荷する義務を当然に負います。もし出荷出来なければ、もぐ太炭鉱は債務不履行の責任を負う訳です。そして、カラス田商事は、代金を支払う義務を負います。
では、カラス田商事は採掘された硫黄鉱石の全てを引き取る義務まであるのか?ということで争いになったのです。
契約内容としては、炭鉱で採掘される全量が対象となっていますが、引き取る義務があるかどうかまでは決められていません。民法上も買主側の引取義務は明記されていません。
判決では、カラス田商事側の引取義務を認めました。根拠としては、契約内容からカラス田商事は信義則上、引き取る義務が存在していたというものです。
どのような場合にでも、引き取る義務があるという訳ではありませんが、状況によって買主側が当然引き取るべきだろうという場合は、引取義務が発生する場合もあるということです。
関連条文は?
第1条
2.権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。
第413条
債権者が債務の履行を受けることを拒み、又は受けることができないときは、その債権者は、履行の提供があった時から遅滞の責任を負う。
第416条
1.債務の不履行に対する損害賠償の請求は、これによって通常生ずべき損害の賠償をさせることをその目的とする。
2.特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見し、又は予見することができたときは、債権者は、その賠償を請求することができる。