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昭和46年4月23日 損害賠償請求事件 第二小法廷
*実際の事例では、カラス田さんから更に別の第三者に土地の所有権が移転しています。
ポイントは?
賃貸借契約というのは、不動産に限らず借主は賃料を支払う義務を負いますし、貸主は対象物を貸す義務を負います。つまり、お互いが債権者であって、債務者でもあるということなのです(双務契約ということ)。
そして、この“債務者”という立場を、“お金を借りている場合”に置き換えてみると、お金を借りているという意味で使われる場合の債務者は、その立場を債権者(お金を貸している人)の承諾無しで譲渡することは出来ません。債権者からすると、Aさんに貸しているはずのお金を、勝手にBさんに貸していることにされては堪りません。債権者はAさんの返済能力を信じて貸しているはずなので、勝手にBさんが「私が債務者だ!」と言ってこられても困るということですね。
このマンガの事例では土地を貸す義務を負っているという意味では、最初はパン田さんが債務者で、そのパン田さんが債務者としての立場を土地の売買と一緒にカラス田さんに譲渡したという形になっています。しかも、債権者であるハムちゃんの承諾も無しにです。
ということで、債権者であるハムちゃんの承諾も無しに、賃貸人の地位って譲渡されるのか?ということで争われたのです。
判決では、特段の事情が無い限りは土地の所有権が移転したときに、土地の借主の承諾無しに賃貸人の地位は移転するという判断をしました。つまり、賃貸借契約の場合は、土地を貸す義務を負う債務者は、土地を借りる権利を持つ債権者の承諾無しに、賃貸人の地位を譲渡できるという結論になったという訳です。
なぜかというと、土地を貸すという行為自体は誰がしたとしても何かが変わることは無いからです。パン田さんが貸そうが、カラス田さんが貸そうがハムちゃんには何も影響はありません。それどころか、土地の所有権が移ったのに、賃貸人の地位が移らないと土地の所有者と賃貸人が別人になってしまって、ハムちゃんとしても困ったことになりかねません。
ちなみにハムちゃんがパン田さんに対して何らかの責任追及することはここまでの説明の通り行えませんが、新しい所有者となったカラス田さんに「賃貸借契約を守れ!or損害を賠償しろ!」と主張することは可能です。
関連条文は?
第466条
1.債権は、譲り渡すことができる。ただし、その性質がこれを許さないときは、この限りでない。
2.前項の規定は、当事者が反対の意思を表示した場合には、適用しない。ただし、その意思表示は、善意の第三者に対抗することができない。
第601条
賃貸借は、当事者の一方がある物の使用及び収益を相手方にさせることを約し、相手方がこれに対してその賃料を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。