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『名誉棄損と慰謝料額を決める基準』をマンガで解説。 有罪判決と精神的損害の関係はどうなる?

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『名誉棄損と慰謝料額を決める基準』解説マンガ1ページ目

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『名誉棄損と慰謝料額を決める基準』解説マンガ6ページ目


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平成9年5月27日 損害賠償請求事件 最高裁第三小法廷判決

*実際の事例では一審で有罪判決を受けましたが、上訴中の段階で争われた訴訟となります。 

ポイントは? 

 名誉棄損行為が行われると社会的評価が低下することになります。しかし、状況によっては社会的評価が更に低下するような出来事が、名誉棄損行為後に発生する場合もあります。

 

 マンガの事例では、スポーツ新聞の記事によって名誉棄損を受けたハムちゃんが、その後になって有罪判決を受けてしまい社会的評価が更に低下してしまった訳です。有罪判決を受けて社会的評価が低下したのだから、その前の名誉棄損行為は不法行為とはならないのではないかという考え方もあるのです。

 

 更に別の論点としては、名誉棄損の損害はいつ発生したのか?という問題もあります。ハムちゃんが記事を読んだときに損害が発生したと考えるのか、一般読者が閲覧出来るようになった段階で損害が発生したと考えるのか、ということです。なぜ、これが論点になるのかというと、いつの時点で損害が発生するのかを明確にしておかないと、名誉棄損で損害が発生した時点と、有罪判決を受けるまでの時系列が曖昧になってしまう可能性もあるからです。

 

 判決では、名誉棄損の損害は記事を本人が見ていなくても、新聞が発行されて読者が閲覧に出来るようになった時点で生じるとしました。そして、名誉棄損行為の後に有罪判決を受けたとしても、名誉棄損行為の時点で社会的評価が低下していた事実は消えないのだから、不法行為は成立すると判断しました。ただし、慰謝料額の算定をするにあたっては、有罪判決を受けたなどの事情も考慮することが出来ると判断しました。

 

 簡単に言うと、名誉棄損行為の後に有罪判決を受けたからと言っても、名誉棄損で生まれた社会的評価の低下が起きた事実を消すことは出来ないけども、慰謝料額を低くする要素にはなるということです。慰謝料相場に照らした慰謝料額よりも下がることになると考えたらよいでしょう。

 

 なお、マンガを見ると「結局のところ殺人依頼してたのだから、報道は事実だし名誉棄損は成立しないのでは?」という疑問を持つ人もいると思います。この点に関しては、報道された事実関係と、有罪判決を受けた事実関係が異なるものであることから、名誉棄損が成立すると判断されています。

 

 そして、このマンガの事例だけの問題ではありませんが、名誉棄損の慰謝料額の相場がどう決まるのかという疑問もあると思います。これについては基本的には高額化することは少なく、数万円~数十万円程度の幅になることが多くなっています。ただし、有名人であったり、名誉棄損の程度が余程ひどければ100万円を超えるような場合もあります。

 

関連条文は?

 

第709条
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

 

第710条
他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。

 

第723条
他人の名誉を毀損した者に対しては、裁判所は、被害者の請求により、損害賠償に代えて、又は損害賠償とともに、名誉を回復するのに適当な処分を命ずることができる。

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