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昭和48年11月16日 損害賠償請求事件 最高裁 第二小法廷判決
*実際の事例では、パンダロフさんはハムちゃんの「姓」だけを知っており「名」を知らない状態でした。また、ハムちゃんは暴行の事実自体も否定して争っていました。
ポイントは?
不法行為で被害を受けた場合は、損害賠償(慰謝料)請求が出来る訳ですが、これには時効期間が次のように定められています。
「損害と加害者を知ったときから3年を経過したら時効だよ」
不法行為を受けて加害者が誰か分からない状況で、時効期間が進行すると被害者に不利になるので、このように定められているのです。
マンガの事例では、パンダロフさんは加害者であるハムちゃんの名前は知っていましたが、苗字は知らないですし、住所も知りません。そして、不法行為を受けてすぐに刑務所に入っているので損害賠償請求をすることも出来なかったのです。パンダロフさんはハムちゃんのことを不法行為時点で知っていたのは事実ですが、どの程度知っていたのか?というと、損害賠償請求をするには情報が足りないという状態でした。また、そもそも損害賠償請求をすることが困難な状態だったという事情もあるという訳です。
以上のような事情がある状態で、不法行為の時効期間がスタートする始点をどのように解釈するのかということで争いになったのです。
判決では、【加害者を知ったとき】とは、損害賠償請求が可能な状況で、手続に必要な氏名・住所などを知った時点になると判断しました。パンダロフさんが出所後に調査をして、ハムちゃんの苗字と住所を突き止めた時点から時効期間のスタートするということです。
なお、マンガの事例は戦前という状況の中で、刑務所に入ったまま裁判を起こしたり、加害者の調査をすることが難しいという状況があったということになります。現代の状況で言うと刑務所に入っていても損害賠償請求の裁判をすることは可能なので、マンガの事例をそのまま現代の事例に当てはめることは出来ないと思われる点に注意してください。
そして、上記で紹介した3年の時効とは別に不法行為時から20年を経過時も損害賠償請求が出来なくなりますが、こちらは除斥期間と言われるものとなります。除斥期間は時効と違って【加害者を知ったとき】という要件は必要ないものです。時効と除斥期間を混同しないように注意しましょう。
関連条文は?
第709条
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
第724条
不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないときは、時効によって消滅する。不法行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。