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『自力救済』をマンガで解説。自力救済はどんな場合に許されるの?

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『自力救済』解説マンガ1ページ目

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昭和40年12月7日 占有回収等請求事件 最高裁 第三小法廷判決
*実際の事例では、カラス田さんは土地の明渡しの請求も行っています。また、実際の判決文の中では「自力救済」ではなく「私力行使」という文言が使われています。 

ポイントは? 

 自分の権利を守ろうとした場合に、法律の手続を取らずに自分の力で何とかしようとすることを【自力救済】と言います。法律の力ではなく、自分の力で何とかしようとしているので【自力】という訳です。

 

 典型的な例としては、アパートの大家が家賃を払わない人を追い出すような場合です。家賃を払わないからと言っても、無理やり追い出したりすることは自力救済として禁止されます。

 

 今回のマンガの事例は、追い出される側が設置された板の囲いを勝手に撤去したというものになります。

 

 判決では、自力救済が許されるのは、自分の権利が違法に侵害されるときに法律の手続に則っていると現状を維持することが不可能又は困難な場合で緊急でやむを得ない特別な事情がある場合のみと判断しました。そして、その場合でも必要な限度の範囲内で許されるに留まるとしています。その上で、ハムちゃんには緊急という事情もなく、自力で板の囲いを撤去したことは不法行為に該当するとしました。

 

 ちなみに、マンガの事例を確認すると大家さん側のカラス田さんも、板囲いを作って自力救済を行って、ハムちゃんを追い出しているようにも見えることに疑問を持つ人もいると思います。これについては、ハムちゃん側が訴えていないだけで実際に訴えられていれば、カラス田さんの行為も違法な自力救済とされていた可能性はあると考えられます。マンガの事例はあくまでも、ハムちゃんの行為だけに焦点が当てられたものと考えると良いでしょう。 

 

関連条文は?

 

第709条
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

 

第720条 
1.他人の不法行為に対し、自己又は第三者の権利又は法律上保護される利益を防衛するため、やむを得ず加害行為をした者は、損害賠償の責任を負わない。ただし、被害者から不法行為をした者に対する損害賠償の請求を妨げない。
2.前項の規定は、他人の物から生じた急迫の危難を避けるためその物を損傷した場合について準用する。

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