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平成4年12月11日 推定相続人廃除申立却下審判に対する抗告事件 東京高裁
*実際の事例では、披露宴の招待状に勝手に親の名前を使ったのは一審の後です。一審では廃除申立を棄却しています。
ポイントは?
子どもは基本的には親が亡くなったときは、相続人になって財産を相続することができます。
ところが、親が子どもに対して相続をさせたくないと考えることもあるでしょう。
しかし、遺言などで財産を渡さないと書いたとしても、子どもは遺留分という最低限の決まった財産をもらえる権利があります。そのため、遺言で子どもに一切財産を渡さないようにするのはできないのです。
そこで、民法には次のような規定が用意されています。
「相続人が虐待してきたり、重大な侮辱してきたみたいなすごい悪いことをする奴だったら、相続人から外す廃除って手続きを裁判所でできるよ」
虐待とか重大な侮辱をしてきたような場合は、相続人から外すことができるという規定です。
マンガの事例では、子どものパン子さんが、小学生の頃から非行に走っていて、少年院に入ったり、暴力団員と交際したり、そして結婚までしてしまうという状況になっています。
更には、親の名前で結婚披露宴の招待状まで送るということをしてしまったのです。
これで、父親のパン太さんの周りの友人・知人にまで、娘のパン子さんが暴力団員と結婚するということが広まってしまうような状況になりました。
こういったパン子さんの行為が、虐待または重大な侮辱にあたるということでパン太さんは、相続人からの廃除を請求しました。
パン子さんは、確かにいろいろと問題のある行動をしていますが、虐待とか重大な侮辱をしたのとは違う気もするのですが、親のパン太さんに大きな負担をかけたのは事実です。
判決では、精神的苦痛や名誉を棄損する行為は虐待、重大な侮辱に該当するとして、これで家族関係が破壊されるようなことも含むとしました。そして、パン子さんが行った親の名前を勝手に使った披露宴の招待状も、暴力団関係者との関係を周囲に広げるようなもので精神的苦痛と名誉棄損にあたるものと判断し、パン太さんによる相続人からの廃除請求を認めました。
廃除原因になる侮辱の程度としては、家族的共同生活を続けることが不可能になるほどのものかどうかが一つの判断基準として示された決定となりました。
関連条文は?
第892条
遺留分を有する推定相続人(相続が開始した場合に相続人となるべき者をいう。以下同じ。)が、被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、又は推定相続人にその他の著しい非行があったときは、被相続人は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができる。