昭和61年11月20日 貸金請求本訴、不当利得金請求反訴 最高裁判所 第一小法廷判決
ポイントは?
ホステスによるツケ(売掛金)の保証契約が有効かどうかが争われた事件です。
結論としては、もー子さんが任意で保証をしていたということ、もー子さんは給料以外にも利益を得る目的があったことなどから、保証を有効としました。
その他のポイントとしては、もー子さんはツケを保証するかどうかについて、強制された訳ではないし、にゃー子さんも経営者側の立場を利用して保証させたという事情も無いという点も考慮されて出た判決です。
注意しなければならないのは、水商売等で従業員にツケを保証させることがどのような場合でも有効だとする判決ではないということです。結論だけ見て早合点しないようしましょう。
関連条文は?
第90条
公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は、無効とする。
第446条
1.保証人は、主たる債務者がその債務を履行しないときに、その履行をする責任を負う。