平成14年3月28日 最高裁判所 第一小法廷判決 建物明渡請求事件
*実際の事例では、プー子さんは法人(会社)であり会社更生手続きの開始決定がされています。そして、明渡しを拒否したのは管財人です。また、実際に行っていた店舗職種は不明です。
ポイントは?
マンガのように転貸(又貸し)する形で、賃貸契約を結んだりすることをサブリース契約などともいいます。よくCMなどで「アパート一括借り上げで、賃貸収入を保証!」なんてのがありますが、正にそれがサブリース契約なのです。
こういった賃貸契約で賃貸されて、更に又貸しされた(転貸借)をされたときに大本である賃貸契約が解除(正確には更新の拒絶)されたときに、又貸しから更に又貸しされた人(再転借人)の権利はどうなるのか?が争われた訳です。
結論としては、又貸しされた人(再転借人)は追い出されることなく賃貸契約は有効なままとされました。そもそも大元の賃貸契約が又貸しされることを前提としていたにも関わらず、その賃貸契約が解消されたから出ていけというのは信義則に反するということです。
民法には信義誠実の原則というものがあり、契約はお互いの信頼があって成り立つのだからそれを裏切らないようにという考えに基づいた判決となったのです。
関連条文は?
第1条
2. 権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。