マンガで民法判例がわかーる。

民法の重要判例をマンガで解説! 国家試験対策にチェックチェック♪

公務員試験・宅建士・行政書士試験に必須の民法判例をマンガで記憶しやすく、誰にでもわかりやすく判決内容を解説するブログですよ。
皆さまの試験対策にお役立てください(^O^)/

『サブリース契約更新拒絶と借主の権利』をマンガで解説。 賃貸借契約解約で転借人はどうなる?

スポンサーリンク


サブリース契約更新拒絶と借主の権利解説マンガ1ページ

サブリース契約更新拒絶と借主の権利解説マンガ2ページ

サブリース契約更新拒絶と借主の権利解説マンガ3ページ

サブリース契約更新拒絶と借主の権利解説マンガ4ページ

サブリース契約更新拒絶と借主の権利解説マンガ5ページ

平成14年3月28日 最高裁判所 第一小法廷判決 建物明渡請求事件

 *実際の事例では、プー子さんは法人(会社)であり会社更生手続きの開始決定がされています。そして、明渡しを拒否したのは管財人です。また、実際に行っていた店舗職種は不明です。 

ポイントは?

マンガのように転貸(又貸し)する形で、賃貸契約を結んだりすることをサブリース契約などともいいます。よくCMなどで「アパート一括借り上げで、賃貸収入を保証!」なんてのがありますが、正にそれがサブリース契約なのです。

 

こういった賃貸契約で賃貸されて、更に又貸しされた(転貸借)をされたときに大本である賃貸契約が解除(正確には更新の拒絶)されたときに、又貸しから更に又貸しされた人(再転借人)の権利はどうなるのか?が争われた訳です。

 

結論としては、又貸しされた人(再転借人)は追い出されることなく賃貸契約は有効なままとされました。そもそも大元の賃貸契約が又貸しされることを前提としていたにも関わらず、その賃貸契約が解消されたから出ていけというのは信義則に反するということです。

 

民法には信義誠実の原則というものがあり、契約はお互いの信頼があって成り立つのだからそれを裏切らないようにという考えに基づいた判決となったのです。

 

関連条文は?


第1条
2. 権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。

          f:id:sibakiyo:20160221180445j:plain
            
          f:id:sibakiyo:20160223081426j:plain f:id:sibakiyo:20160303220838j:plain f:id:sibakiyo:20180323164635j:plain


<本サイトについて>本サイトは宅建士、行政書士、公務員試験、司法書士などの国家試験対策、法学部学生の勉強に役立つ民法判例(主に民法判例百選で紹介されている判例を中心にピックアップ)をマンガでわかりやすく紹介しています。一般的には分かり辛い判決内容が誰でもわかるようになっています。皆さまの国家試験対策等にお役立て頂けましたら幸いです。なお、マンガ・文章を問わず無断転載・転用は禁止です。