■ブログ版ではここから結末部分は非公開となります。
判例マンガの全編はこちらで見れます♪
<androidアプリ版>
➡お得な買切版!
androidアプリ版は全判例収録でお得!
<note版(iphoneユーザー向け)>
*iphoneユーザーはnote版をどうぞ!
*note版ではこの判例は「総則・物権編」に収録されています。
*Kindle版ではこの判例は「総則・物権編」に収録されています。
昭和48年10月9日 売掛金等請求事件 最高裁判所 第三小法廷判決
*実際の事例ではパン田さん以外の構成員を対象として裁判が起こされましたが、分かりやすくするためにパン田さんが訴えられた形として、事実関係を一部変更しています。
ポイントは?
権利能力なき社団が負った債務について、構成員は個人的に責任を負うのか?が争われた事件です。
判決では権利能力なき社団の財産は“構成員に総有的に帰属する”とされ、構成員は個人的に債務を負わないと判断されました。“総有”とか言っても意味が分かり辛いのですが、個人的には債務を負わないし、団体の財産について個人が持ち分の請求も出来ないと覚えておいてください。
なお、権利能力なき社団と比較されることが多い組合では、その財産は“構成員に合有的に帰属する”とされていて、構成員は団体の借金の責任を負いますし、財産の持ち分も持っていることになります。
言葉が抽象的で理解しにくいところもあるのですが、権利能力なき社団と取引する相手は団体としての価値を認めて取引をする(だから個人は責任を負わない)のに対して、組合と取引する相手はその構成員の人を信用して取引する(だから個人が責任を負う)とイメージすると分かりやすいです。
関連条文は?
第13条
1. 法人は、この法律その他の法律の規定によらなければ、成立しない。