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昭和49年9月26日 所有権移転登記請求事件 最高裁 第一小法廷判決
*実際の事例では、農地以外も同時に売買されています。
ポイントは?
民法には、詐欺で騙された人を保護するために「詐欺による意思表示は取り消すことができる」と規定されています。しかし、詐欺で騙されたからと言っても無制限に保護すると、詐欺を知らない第三者の権利を侵害する場合も出てきます。そこで「詐欺による意思表示の取消しは、善意の第三者に対抗することができない」とも規定されているのです。
今回の事例では、第三者と言えるためには不動産の登記を備えている必要があるのか?第三者は登記という対抗力を備えている必要があるのか?が争われた訳なのです。パン田さんは所有権もまだ手に入れてませんので、当然のことながらちゃんとした登記もされていません。
判決では第三者の範囲として、「登記したものに限定しなければならない理由は、見いだし難い」と判断して、パン田さんの権利(付記登記)を保護しました。
関連条文は?
第96条
1.詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。
2.相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知っていたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。
3.前二項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意の第三者に対抗することができない。