昭和35年11月29日 登記抹消請求事件 最高裁 第三小法廷
*実際の事例ではパン田さんの土地が牛田さんからさらに転売され、第三者による抵当権設定登記などもされています。
ポイントは?
民法545条では、売買等の契約を解除したとしても「第三者の権利を害することはできない。」としています。
そのため、単純に第三者である牛田さんは保護されるという結論になりそうなところですが、この事例は“解除後はどうなるの?”という点で争いになっているのです。ちなみに、解除前の場合は登記さえ備えていれば善意・悪意を問わずに第三者が勝ちます。善意・悪意を問わないという点で詐欺の場合と異なりますので注意しましょう(詐欺の善意の第三者は登記も必要無い)。
そして、解除後はどうなるのか?という点について裁判所は、「登記を先に備えたほうのものになる」と判断しました。つまり、結論自体は登記が必要という点で、売買契約の解除前と同じなんですね。
ただ、その結論が出る根拠というのは、民法545条ではなく、民法177条の「不動産を手に入れたときは登記しないと対抗できないよ」というものになるということです。
関連条文は?
第177条
不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。
第545条
当事者の一方がその解除権を行使したときは、各当事者は、その相手方を原状に復させる義務を負う。ただし、第三者の権利を害することはできない。