昭和25年12月19日 家屋明渡請求事件 最高裁 第三小法廷
ポイントは?
民法177条には
「土地や家を買った場合は、登記しないと第三者に対抗できないよ」
と規定されています。
この“第三者”は、誰でも良いという訳ではなくて、登記が無いことを責めることのできる正当な利益を持っている人だけとされています。
なお、マンガでは分かりやすくするために“正当な権利を持っている人”としていますが、実際には“登記の欠缺を主張することについて正当な利益を有する者”とされています。
判決では、パン田さん・パン美さんのような不法占拠者は「登記しないと対抗できない第三者」にはあたらないと判断しました。これを分かりやすく言い替えると「不法占拠者は他人の家に住んでいるからって、他人が登記してないことに文句を言うな」ということです。とても常識的な結論で、とても分かりやすいので理解もしやすいと思います。
関連条文は?
第177条
不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。