■ブログ版ではここから結末部分は非公開となります。
判例マンガの全編はこちらで見れます♪
<androidアプリ版>
➡お得な買切版!
androidアプリ版は全判例収録でお得!
<note版(iphoneユーザー向け)>
*iphoneユーザーはnote版をどうぞ!
*note版ではこの判例は「総則・物権編」に収録されています。
*Kindle版ではこの判例は「総則・物権編」に収録されています。
平成17年3月10日 建物明渡請求事件 最高裁 第一小法廷
*実際の事例では、パン田さんの会社は倒産してカラス田さんは抵当権を実行しましたが競売で買い手が付かなかったという事情があります。
ポイントは?
カラス田さんような抵当権者は、ビルの所有者ではなくあくまでも担保として抵当権が設定されているだけです。もし、ビルに何か不都合なことがあるとしたら、ビルの所有者であるパン田さんが止めるようにいうべきことです。ところが、今回の事例は、そのパン田さんが仕組んだことということで、問題がこんがらがってしまったということです。
これ以前の判例(平成11年の最高裁判例)では、不法占有者に対しては抵当権者が妨害排除の請求ができるとしました。ですが、この事例のパンパン商事は賃料が不当に安いという事情はあるにしても、ビルをきちんと借りている人なので不法占有者では無いのです。
判決では、今回のような事例で抵当権者であるカラス田さんによる明渡請求を認めました。パンパン商事がビルを借りているといっても、それが抵当権の実行を妨害する目的であることが明らかであれば、抵当権者自身が妨害排除請求を出来ると判断したのです。
関連条文は?
第369条
1.抵当権者は、債務者又は第三者が占有を移転しないで債務の担保に供した不動産について、他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
第370条
抵当権は、抵当地の上に存する建物を除き、その目的である不動産(以下「抵当不動産」という。)に付加して一体となっている物に及ぶ。ただし、設定行為に別段の定めがある場合及び第424条の規定により債権者が債務者の行為を取り消すことができる場合は、この限りでない。