マンガで民法判例がわかーる。

民法の重要判例をマンガで解説! 国家試験対策にチェックチェック♪

公務員試験・宅建士・行政書士試験に必須の民法判例をマンガで記憶しやすく、誰にでもわかりやすく判決内容を解説するブログですよ。
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『動産留保所有権者に対する土地所有者の明渡し請求等の請求』をマンガで解説。 信販会社は所有権を持つ車の責任を負うの?

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『動産留保所有権者に対する土地所有者の明渡し請求等の請求』解説マンガ1ページ目

『動産留保所有権者に対する土地所有者の明渡し請求等の請求』解説マンガ2ページ目

『動産留保所有権者に対する土地所有者の明渡し請求等の請求』解説マンガ3ページ目


■ブログ版ではここから結末部分は非公開となります。

判例マンガの全編はこちらで見れます♪

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*note版ではこの判例は「総則・物権編」に収録されています。

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*Kindle版ではこの判例は「総則・物権編」に収録されています。


平成21年3月10日 車両撤去土地明渡等請求事件 最高裁 第三小法廷

*実際の事例では、ハムちゃんの債務弁済期が到来していたかどうか等を審理させるために原審に破棄差戻しとされています。 

ポイントは?

 このマンガのような形で、車の所有権をハムちゃんではなく信販会社とする形を所有権留保と言います。

 

 一般的な例で言えば、クレジットカードを使って買い物をしたときは、その買った物の所有権はクレジットカード会社に留保されたままになっているんですね(マンガの車と同じく使用はできる)。

 

 今回の事例ではパン田さんからすると、車の持ち主はカラス田信販、使用者はハムちゃんという面倒なことになっていたのですね。

 

 カラス田信販からすると車の所有者とは言っても、その目的は担保にするためであって、その車が掛けた迷惑の責任まで取らされてはたまりません。更に駐車料金まで払うのは納得がいかないでしょう。

 

 判決では、ハムちゃんがローンの支払いを滞らせた時点で、ローン返済について期限の利益を失ってカラス田信販は車を処分する権利を手に入れたという判断をしました。つまり、車が何らかの形で迷惑をかけている場合は所有者であるカラス田信販が何とかしないといけないと言う訳です。

 

 ただし、ハムちゃんがローン返済を滞らせて、カラス田信販が車を処分する権利を手に入れた瞬間にパン田さんに対して不法行為責任を負う訳ではありません。ローンの返済が滞り車を処分する権利を手に入れた後に、カラス田信販が車が他人の土地を不法占拠していることを知った時点で、パン田さんに対して不法行為責任を負うことになります。

 

関連条文は?

 

第206条
所有者は、法令の制限内において、自由にその所有物の使用、収益及び処分をする権利を有する。

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