マンガで民法判例がわかーる。

民法の重要判例をマンガで解説! 国家試験対策にチェックチェック♪

公務員試験・宅建士・行政書士試験に必須の民法判例をマンガで記憶しやすく、誰にでもわかりやすく判決内容を解説するブログですよ。
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『契約交渉破棄における責任』をマンガで解説。 契約交渉中でも賠償義務を負うの?

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『契約交渉破棄における責任』マンガ1ページ目

『契約交渉破棄における責任』マンガ2ページ目

『契約交渉破棄における責任』マンガ3ページ目


■ブログ版ではここから結末部分は非公開となります。

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昭和59年9月18日 損賠賠償請求事件 最高裁 第三小法廷 

ポイントは?

 この事例はビルの売買契約はしていない状態で、あくまでも“売買契約の交渉中”のことです。

 

 マンガの流れを見てみると、カラス田さんは変電室を作るときに事前にパン田さんに確認するということもしていません。でも、カラス田さんからするとパン田さんの言動から、ビルを正式に買うはずだという期待からの行動だった訳です。

 

 パン田さんはビルに入居した場合のレイアウト図を見せたり、スペース確保のための要求をしていたり、購入資金借り入れのために見積書の交付を要求していたのです。

 

 でもカラス田さんとパン田さんの間に契約は何も成立していません。つまり、契約を破棄した訳ではなくて、契約交渉を途中で破棄しただけなのですね。このような場合に、パン田さんは責任を取るのか?ということで争いになったのです。

 

 判決では、パン田さんの責任を認めて損害賠償を命じました。カラス田さんとパン田さんの過失割合が半々ということで500万円全額ではありませんが、契約が成立していなくても信義則上の注意義務違反があったという判断をしたのです。

 

関連条文は?

 

第1条
2.権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。

 

第415条
債務者がその債務の本旨に従った履行をしないときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。債務者の責めに帰すべき事由によって履行をすることができなくなったときも、同様とする。

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