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昭和4年3月30日 損害賠償請求事件 大審院 第三民事部
ポイントは?
まず、カラス田さんは借りたボートをパン田さんに返すことが出来なくなっています。ということは、ボートを返す義務を果たせないので債務不履行の責任を負うことになります。
しかし、今回の事例ではカラス田さんは、ハムちゃんに又貸しをして(転貸)、更にハムちゃんはボートの運転をペン太さんに任せていたのです。こういったペン太さんのような立場を履行補助者と言います。
このペン太さんのような履行補助者が問題を起こしたときに、カラス田さんとハムちゃんは責任を負うのか?ということで争いになったのです。
判決では、カラス田さんもハムちゃんも債務不履行の責任を負って賠償する必要があるという判断をしました。ハムちゃんは「ペン太さんを雇う時に過失がある場合だけ責任を負う!」と主張しましたが、これも否定されてペン太さんが必要な注意を怠って損害が出た場合もハムちゃんとカラス田さんは責任を負うとされました。
関連条文は?
第1条
2.権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。
第415条
債務者がその債務の本旨に従った履行をしないときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。債務者の責めに帰すべき事由によって履行をすることができなくなったときも、同様とする。
第613条
1.賃借人が適法に賃借物を転貸したときは、転借人は、賃貸人に対して直接に義務を負う。この場合においては、賃料の前払をもって賃貸人に対抗することができない。
2.前項の規定は、賃貸人が賃借人に対してその権利を行使することを妨げない。