大正4年3月10日 背任並附帯私訴ノ件 大審院 第三刑事部判決
ポイントは?
債権というのは当事者間でしか効力はありません。つまり、相対的にしか権利も義務も生まれない(相対権)ということです。それに対して、所有権などの物権は第三者にも効力(絶対権)があります。例えば、家を持っていれば第三者に「これは自分の家だ!」と言えるということです。
このマンガの事例では、相対権しか無い債権が第三者から邪魔をされた場合に、不法行為責任を負わせることが出来るのか?ということで争いになったのです。
判決では、債権であったとしても、その権利を第三者が侵害することは許されないとして、ハムちゃんのようにカラス田さんと共同して悪いことをした場合(又は悪いことを教唆した場合)は損害賠償をする必要があると判断をしました。債権であっても第三者に不法に侵害されない不可侵性があるということです。
関連条文は?
第555条
売買は、当事者の一方がある財産権を相手方に移転することを約し、相手方がこれに対してその代金を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。
第709条
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。