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昭和28年12月18日 建物収去土地明渡請求事件 第一小法廷
*実際の事例では、カラス田さんの家は戦災により焼失しています。
ポイントは?
このマンガの事例では、カラス田さんの持つ土地の賃借権で、同じく土地の借主という立場のハムちゃんが建てた家を撤去させることと、土地を明渡せと言えるのかどうか?ということが論点となりました。
土地の所有権を持つのは物権になるので、第三者に対して「出ていけ!」とか「建物撤去しろ!」と直接言える強い権利を持っています。物権というのは土地などの物を完全に支配できる権利という訳です。
それに対して、賃借権というのは債権に分類されるもので、土地を貸してくれるパン田さんに対して「土地を使わせてもらうぞ!」という権利しか持っていないのです。
判決では、賃借権という債権であっても、借地の上に登記されている建物がある場合などは、物権と同じように第三者に対して対抗力を持つという判断がされました。そして、その対抗力に基づいて直接に妨害排除請求も出来るという結論となります。ちなみに、登記された建物がマンガのように焼失してしまった場合は、借地借家法によって立て札で「またここに家を建てるよ」などと書いていれば対抗力はそのまま維持できるようになっています。また、土地の賃借権を登記することでも対抗力が生まれます。
関連条文は?
第605条
不動産の賃貸借は、これを登記したときは、その後その不動産について物権を取得した者に対しても、その効力を生ずる。
<借地借家法>
第10条
1.借地権は、その登記がなくても、土地の上に借地権者が登記されている建物を所有するときは、これをもって第三者に対抗することができる。
2.前項の場合において、建物の滅失があっても、借地権者が、その建物を特定するために必要な事項、その滅失があった日及び建物を新たに築造する旨を土地の上の見やすい場所に掲示するときは、借地権は、なお同項の効力を有する。ただし、建物の滅失があった日から二年を経過した後にあっては、その前に建物を新たに築造し、かつ、その建物につき登記した場合に限る。
3.民法第566条第1項 及び第3項 の規定は、前2項の規定により第三者に対抗することができる借地権の目的である土地が売買の目的物である場合に準用する。
4.民法第533条 の規定は、前項の場合に準用する。