平成10年9月10日 損害賠償請求事件 第一小法廷
*実際の事例では、カラス田さんがパン田さんに対する支払い免除をする意思があったかどうかを審理させるため一部破棄差戻しとしています。
ポイントは?
パン田さんとハムちゃんのように、二人で不法行為をして他人に損害を与えた場合は、その損害賠償金の支払いは不真正連帯債務というものになります。連帯債務との違いの一つとして、支払いの免除が相対効しか無いというのあります。
マンガのようにハムちゃんへの支払いを免除した場合に、その効力はハムちゃんにしか効力が無いという意味で相対効(相対的効力)ということになります。仮に、パン田さんにも効力が発生する場合は絶対効(絶対的効力)があるという表現になります。
以上のように、不真正連帯債務の支払い免除には相対効しか無いというのが原則になります。
でも、今回の事例では被害者のカラス田さんはパン田さんに請求しようともしないし、ハムちゃんの訴訟に協力までしていたのです。
判決では、カラス田さんがパン田さんの支払いも免除していたような場合は、パン田さんにも支払い免除の効力が及ぶという判断がされました。原則は原則として変わりありませんが、カラス田さんの意思や行動によっては免除の効力が絶対的な効果になることもあるということです。
関連条文は?
第437条
連帯債務者の一人に対してした債務の免除は、その連帯債務者の負担部分についてのみ、他の連帯債務者の利益のためにも、その効力を生ずる。
第442条
1.連帯債務者の一人が弁済をし、その他自己の財産をもって共同の免責を得たときは、その連帯債務者は、他の連帯債務者に対し、各自の負担部分について求償権を有する。
2.前項の規定による求償は、弁済その他免責があった日以後の法定利息及び避けることができなかった費用その他の損害の賠償を包含する。
第719条
1.数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。
2.行為者を教唆した者及び幇助した者は、共同行為者とみなして、前項の規定を適用する。