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『継続的保証(根保証)の解約』をマンガで解説。 包括根保証契約は一方的に解約できる?

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『継続的保証(根保証)の解約』マンガ1ページ目

『継続的保証(根保証)の解約』マンガ2ページ目

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『継続的保証(根保証)の解約』マンガ9ページ目

『継続的保証(根保証)の解約』マンガ10ページ目

昭和39年12月18日 約束手形金請求事件 第二小法廷

*実際の事例では、代金は約束手形で決済されており、約束手形が偽造されたりしていたなどの事情もありました。 

ポイントは?

  普通の保証人というのは、例えば100万円の返済の保証人になった場合に保証をするのは100万円です。今回のマンガのように将来発生するものも保証するのを根保証といいます。更に期限も金額(限度額)も不確定なものを保証するのを包括的根保証といいます。

 

 この包括的根保証ですが、金額も期間も決まっていないとなると、どこまでも負担が際限なく増える可能性があるわけで、その責任はとても重たいものになる可能性があるのです。こんな責任を負う可能性がある包括根保証を解約するのに、どのような要件が必要なのか?ということで争いになったのです。

 

 判決では、包括根保証の解約は契約後相当の期間が経過した後であれば、根保証人からの一方的な解約が可能という判断をしました。なお、相当期間が経過した後の他にも、パン田さんの資産状態が著しく悪化したような場合でも、一方的解約OKとなりますので合わせて覚えておきましょう。

 

 ただし、判決では一方的な解約でカラス田さんに“信義則上看過しえない損害をこうむる等の特段の事情がある場合”は除くともされました。一方的な解約をどんなときでも出来るという訳ではないので注意しましょう。

 

 ちなみに、このマンガの事例では小麦粉の代金を保証する契約なので、限度額も期間も定めない包括的な根保証もOKなのですが、お金の貸し借りではこういった限度額も期間も定めない根保証は禁止されています。

 

関連条文は?

 

第465条の2
1.一定の範囲に属する不特定の債務を主たる債務とする保証契約であってその債務の範囲に金銭の貸渡し又は手形の割引を受けることによって負担する債務が含まれるものの保証人は、主たる債務の元本、主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他その債務に従たるすべてのもの及びその保証債務について約定された違約金又は損害賠償の額について、その全部に係る極度額を限度として、その履行をする責任を負う。

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