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昭和57年1月21日 損害賠償請求事件 第一小法廷判決
*実際の事例では、土地の買主は2名いて、売主の代理人との間で土地の売買契約をしています。また、売買された土地の坪数は架空の数字となります。
ポイントは?
今回のパン田さんとハムちゃんのような形で土地を売買することを数量指示売買というのですが、具体的には以下の3つの要件を満たしたものを数量指示売買と言います。
・100坪の土地を確保する意思があった
・契約で100坪とはっきりと表示された
・坪数(数量)を元に価格が決められた
以上の3つの要件に該当していれば、数量指示売買と言うことになります。
そして、今回の事例で問題になったのが数量指示売買で取引された土地が、表示された坪数(数量)よりも足りないときに、土地が値上がりしていたらどうなるのか?ということなのです。
パン田さんからすると、土地を買ったときにハムちゃんが約束通り100坪の土地を用意してくれていたら、足りない7坪分についても値上がりで自分の資産がプラスになるという状態だったのです。パン田さんからすると、値上がり前の売買契約時の価格で賠償されても納得出来ないと言うのももっともな気もしてしまいます。
判決では、土地の面積が表示されていたとしても、その面積が土地の価格を決める基礎にされただけで、売買契約の目的を達成する特段の意味が無いときは、値上がり分まで賠償する必要は無いという判断をしました。パン田さんは売買契約時の価格に基づいた賠償しか受けることが出来ないということです。
逆に言えば、売買された坪数に“特段の意味”があるときは、値上がり分も賠償させられる可能性がある訳です。“特段の意味”がどういうケースを指すのかは明らかにされていませんが、例えばパン田さんが最初から将来の土地の値上がりを見越して、転売目的で土地を買おうしていて、それをハムちゃんに伝えてハムちゃんも了解した上で、土地100坪を用意したのであれば、“特段の意味”があると言えるのではないかと思われます。
関連条文は?
第565条
前二条の規定は、数量を指示して売買をした物に不足がある場合又は物の一部が契約の時に既に滅失していた場合において、買主がその不足又は滅失を知らなかったときについて準用する。