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平成3年4月2日 損害賠償請求事件 第三小法廷判決
ポイントは?
売買契約を交わして、物などを受け取って後から瑕疵(欠陥)が見つかった場合は、瑕疵担保責任を売主へ追及することが出来ます。ところが、今回の事例で売買の対象になったのは、形のある物ではなく土地の賃借権という権利なのです。
土地の賃借権を売買した後に、擁壁工事に問題があって、土地が地盤沈下を起こしてしまうという瑕疵が見つかった訳です。パン田さんが買った賃借権の対象となっている土地に瑕疵があったのですが、これを売買の目的物である賃借権に瑕疵があると言えるのかどうかということで争いになったのです。
判決では、賃借権の対象となっている土地に瑕疵があったとしても、賃借権に瑕疵は無いという判断をしました。土地の所有者であるハムちゃんに責任追及することは出来ますが、賃借権を売買したからと言って、賃借権の売主であるカラス田さんに責任追及することは出来ないということです。
ちなみに、どんな場合に賃借権に瑕疵があるとされるのかについては、土地の面積が契約より狭いとか、法的規制や賃貸借契約の内容によって売買の目的を達成出来ないような場合は、賃借権に瑕疵があると判断される可能性が出てくるとされています。
関連条文は?
第566条
1.売買の目的物が地上権、永小作権、地役権、留置権又は質権の目的である場合において、買主がこれを知らず、かつ、そのために契約をした目的を達することができないときは、買主は、契約の解除をすることができる。この場合において、契約の解除をすることができないときは、損害賠償の請求のみをすることができる。
2.前項の規定は、売買の目的である不動産のために存すると称した地役権が存しなかった場合及びその不動産について登記をした賃貸借があった場合について準用する。
3.前二項の場合において、契約の解除又は損害賠償の請求は、買主が事実を知った時から一年以内にしなければならない。
第570条
売買の目的物に隠れた瑕疵があったときは、第566条の規定を準用する。ただし、強制競売の場合は、この限りでない。