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昭和48年2月2日 敷金返還請求事件 第二小法廷判決
*実際の事例では、家の所有権を競落で取得した人物が賃貸人の地位を引き継ぎ、その後家の売却と共に敷金の権利関係を譲渡しています。
ポイントは?
家を借りている側にとって、敷金というのは「払うもの」という感覚の人もいるかもしれませんが、敷金というのはお金を預けているようなもので財産のような性質もあります。なぜかと言うと、借りている家から出て行ったときに、家を借りている側は敷金の返還請求が出来るからです。ただし、敷金返還請求権がいつ発生するのかについては、賃貸借契約が終了した時点という考え方もあったりするので、今回の事例ではこれも論点の一つとなっています。
更に、今回の事例では貸主カラス田さんと借主ハムちゃんの賃貸借契約が終了してから、カラス田さんが家を牛田さんに敷金と一緒に譲渡してしまっているのですが、賃貸借契約終了後に敷金の権利関係を譲渡出来るのか?という論点もあります。
そして、家を返してもらう前の敷金返還請求権は転付命令の対象になるのかどうかというのも論点となります。転付命令というのは、ハムちゃんが持っている敷金返還請求権という債権がそのままパン田さんに移転するというものになります。ハムちゃんはパン田さんに対しては借金も完済したということになって、パン田さんは券面額(額面金額)をカラス田さんに請求出来るようになるというものです。普通に差押えをするだけだと、ハムちゃんが他の人からも借金をしていたりすると、その他の人も敷金返還請求権の差押えをしてきたりする可能性があるのですが、転付命令を得ておくとパン田さんのカラス田さんに対する債権になるので、ハムちゃんの財産を狙っている他の人から差押えをされる心配が無くなるのです。
判決では、次のように判断しました。
・敷金返還請求権は家を返した時点で発生することになる(賃貸借契約の終了時点ではない)。
・賃貸借契約終了後に、家と一緒に敷金の権利関係を譲渡することは出来ない。ただし、借主のハムちゃんの同意があればOK。
・敷金返還請求権は家を返すまで金額も確定していないから、転付命令の対象とはならない。
敷金は家賃の不払いだけではなく、賃貸借契約終了後の家の明渡義務が完了するまでの損害や、その他賃貸借契約から生じる損害を担保するためのものになるので、家を返すまではその金額がいくらになるのかも分かりません。そのため、敷金返還請求権は家を返した後に確定的に発生することになり、家を返す前は敷金返還請求権が確定していない以上は、券面額も不明なので転付命令の対象にはならないという訳です。そして、敷金は賃貸借契約から生じる損害を担保するものである以上は、賃貸借契約と切り離して譲渡することは出来ないという判断もしました。
今回の事例で判断されたのは、敷金が転付命令の対象にはならないというだけで、差押えの対象にはなるので(ただし、家を返すまでは敷金の返還額は確定しないので、家を返した後までいくら回収できるかは分からない)、その点を混同しないように注意しましょう。
関連条文は?
第601条
賃貸借は、当事者の一方がある物の使用及び収益を相手方にさせることを約し、相手方がこれに対してその賃料を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。
<民事執行法>
第145条
1.執行裁判所は、差押命令において、債務者に対し債権の取立てその他の処分を禁止し、かつ、第三債務者に対し債務者への弁済を禁止しなければならない。
第159条
1.執行裁判所は、差押債権者の申立てにより、支払に代えて券面額で差し押さえられた金銭債権を差押債権者に転付する命令(以下「転付命令」という。)を発することができる。
5.転付命令は、確定しなければその効力を生じない。