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平成15年2月21日 預金返還、仮執行の現状回復及び損害賠償請求事件 第二小法廷判決
ポイントは?
損害保険代理店が、保険料について保険会社の名称を含む名義で預金をしていた場合に、その預金は誰のものになるのかということが争いになりました。
マンガの事例では、口座の名義に保険会社の名称を含めて、その口座には保険料以外のお金は一切入金しない形になっており保険料の管理のためだけに作られたものだったのです。
保険料は保険会社が最終的に受け取るものになりますので、預金の元となるお金を用意したのは保険会社という考え方ができる訳です。つまり、お金を出した人こそが預金者になるべきという考え方も出来るのです。また、保険代理店であるパン田さんが、カラス損保の代理人として預金口座を開設して管理していたという見方も出来る気がします。
判決では、以下の理由からパン田さんの預金になり、カラス損保の預金にはならないと判断しました。
・預金契約を締結したのはパン田さん
・名義に損保会社の名称が入っていても関係がない
・カラス損保がパン田さんに預金契約の締結について代理権を与えた事実はない
・通帳、印鑑をパン田さんが管理していた
・出入金の全てをパン田さんが管理していた
以上から、パン田さんの預金であるため、ハムちゃん銀行の行った相殺は有効になるということです。ちなみに、パン田さんがカラス損保の代理人だとしても、受け取るお金については占有者が所有者となるため、やはり預金はパン田さんのものになるとしました。パン田さんにお金が入金されていた以上は、預金の元となるお金を用意したのもパン田さんになるという訳です。
関連条文は?
第666条
1.第五節(消費貸借)の規定は、受寄者が契約により寄託物を消費することができる場合について準用する。
2.前項において準用する第591条第1項の規定にかかわらず、前項の契約に返還の時期を定めなかったときは、寄託者は、いつでも返還を請求することができる。