昭和49年9月26日 金員返還請求事件 第一小法廷判決
*実際の事例では、国側が騙取金で弁済を受けたことについて悪意又は重過失があったとは認定しておらず、破棄差戻しとされています。
ポイントは?
不当利得として成立するための要件としては主に次の2つがあります。
・利益と損失の間に因果関係があること
・利益について法律上の原因がないこと
今回のマンガの事例では、それぞれの要件について次のような点が論点となりました。
「利益と損失の間に因果関係があること」については、国が得た賠償金はハムちゃんがハムスター農協連名義で借りたお金がそのまま渡された訳ではなく、パン田さんが預金をしたり定期預金に移動したり、他からのお金で補填したりとしているため、お金としては物理的には同一のものではなくなっていて、因果関係がなくなっているのではないか?ということ。
「利益について法律上の原因がないこと」については、国は正当な権利の元に賠償金としてお金を受け取った訳ですから、法律上の原因があると言えるのではないか?ということ。
判決では、例えお金が出し入れさたり、入れ替わったりなどしていても利益と損失の間に因果関係があると認め、騙し取ったお金であることを知っていた場合や、重大な過失がある場合には法律上の原因は無いと判断しました。
ちなみに騙取金は「へんしゅきん」と読みますので、この機会に合わせて覚えておくとよいでしょう。
関連条文は?
第703条
法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者(以下この章において「受益者」という。)は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う。