■ブログ版ではここから結末部分は非公開となります。
判例マンガの全編はこちらで見れます♪
<androidアプリ版>
➡お得な買切版!
androidアプリ版は全判例収録でお得!
<note版(iphoneユーザー向け)>
*iphoneユーザーはnote版をどうぞ!
*note版ではこの判例は「債権編」に収録されています。
<Kindle版>
・
*Kindle版ではこの判例は「債券編」に収録されています。
平成12年9月22日 損害賠償請求事件 最高裁第二小法廷判決
ポイントは?
医者の行う治療は必ず成功するというものでないことは、誰でも理解していることでしょう。生死に関わるような治療ではなくても、治療に失敗はつきものだと言えると思います。とはいえ、治療行為が生死をわけることになる場合は、色々な問題が発生してきます。
まず、治療行為を過失で失敗して、死亡させたことが明らかなら当然のように不法行為が成立することになります。するべき治療をしないことで、死亡させたことが確実な場合も不法行為が成立するでしょう。
ところが、今回のケースはするべき治療をしていたら「生存していた可能性がある」だけなのです。するべき治療をしたからと言っても「高い確率で生存していた」とは言えない状態なのです。「生存していた可能性がある」だけで、不法行為が成立するのかどうかで争いになったという訳です。
判決では、生命を維持することは人の最も基本的な利益で、法的に保護するべき利益だとして、適切な治療を行うことで生存可能性が相当程度あったのであれば不法行為が成立すると判断しました。
パン田さんのケースでは、触診・聴診だけではなくそれ以外の診察もきちんとしていれば、狭心症と判断できた可能性が高いでしょうし(実際に狭心症も疑っていた)、狭心症とわかっていればニトログリセリンの舌下投与をするなどの初期治療も出来たのです。これくらいの状態であれば「生存可能性が相当程度あった」と言えるということです。
関連条文は?
第709条
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。