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昭和56年12月22日 損害賠償請求事件 最高裁 第三小法廷判決
*パン田さんの仕事内容は架空の設定となります。
ポイントは?
交通事故に限らずですが、不法行為を受けて怪我をした場合は慰謝料(+治療費)を請求することが出来ます。そして、怪我をした上で後遺症が残ってしまって、収入が低下するなどの影響があった場合はその損害を【逸失利益】として補填してもらうことも出来ます。後遺症などを原因として収入が低下してしまうと、本来もらえるはずの利益が無くなってしまうので、逸失利益と言うのです。
慰謝料の請求にしても、逸失利益の請求にしても、損害賠償請求という形になる訳なのですが、これらは何らかの損害が出たことが請求できる根拠となっています。
マンガの事例ではパン田さんは後遺症が残ったものの、軽微な後遺症で給料が下がるということはありませんでした。でも、仕事の内容自体は変更を余儀なくされてしまったのです。パン田さんが受け取っている給料だけを見れば、減額されている訳ではないので【損害はない=逸失利益はない】という結論になってしまいそうです。しかし、パン田さんは軽微とは言っても後遺症が残っていて、仕事がし辛くなっているというのも事実で、これを損害として評価しないのもおかしい気もしてしまいます。
判決では、パン田さんの遺失利益の請求を認めませんでした。ただし、給料を維持するために特別な努力をしているとか、将来的な昇給や昇任、転職などに不利益があるような場合には逸失利益が発生する場合もあると判断しています。
つまり、パン田さんのケースでは逸失利益は認められませんでしたが、場合によっては現実に給料減額などの損害が出ていなくても、逸失利益を認める余地があるということなのです。
関連条文は?
第709条
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。