昭和45年4月21日 婚姻無効確認請求事件 最高裁 第三小法廷判決
ポイントは?
婚姻(結婚)をしようとするときは、役所に婚姻届をすることになります。基本的にはこれで婚姻したことになり、届出をした男女は夫婦ということになるのです。
しかし、民法には次のような規定もあります。
「当事者間に婚姻する意思がないときは婚姻は無効だよ」
形式的に婚姻届を出しても、本当に夫婦になるつもりが無ければ婚姻は無効とされるということです。
マンガの事例は、「婚姻する意思はあった」けれど、「届出をするときは意識不明だった」というものです。つまり、婚姻届出をした時点で本当に婚姻する意思があったのかどうかは不明という状態になっているのです。
判決では、婚姻届出時点で意識不明だったとしても、婚姻届を作成した時点で婚姻する意思がある場合は、受理前に考えを変えたなどの事情が無い限りは婚姻は有効と判断しました。
ちなみに判決文の中では、男女関係があったことを婚姻意思を認める要素としてあげていました。とはいえ、男女関係が無いとしても男女が真摯に婚姻する意思を持っていたのであれば、やはり同じ結論になるのではないかと思われます。
関連条文は?
第739条
婚姻は、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、その効力を生ずる。前項の届出は、当事者双方及び成年の証人二人以上が署名した書面で、又はこれらの者から口頭で、しなければならない。
第742条
1.婚姻は、次に掲げる場合に限り、無効とする。人違いその他の事由によって当事者間に婚姻をする意思がないとき。
2.当事者が婚姻の届出をしないとき。ただし、その届出が第739条第2項に定める方式を欠くだけであるときは、婚姻は、そのためにその効力を妨げられない。