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昭和47年7月25日 婚姻無効確認請求事件 最高裁 第三小法廷判決
*実際の事例では子どもは3人いました。
ポイントは?
婚姻届の届出は本人以外でも可能なので、本人が知らない間に婚姻届を届出されてしまって婚姻が形式上成立してしまうことは起こりえることです。とはいえ、婚姻が正式に成立するためには本人同士の婚姻する意思が必要なので、勝手に届出されてもその婚姻は無効となるのです。
マンガの事例は、婚姻届を妻のパン美さんが夫に無断で出したものなので無効な婚姻届出となります。ところが、無効な婚姻届がされた当時から実質的に夫婦同然の生活をしていたという事情があります。更に、夫は後になって婚姻届されたことを知ったのにその時は問題視しないで、その後も夫婦生活を普通に続けていたのです。
となると、婚姻届が無効だとしても、無効な婚姻届を追認したとして婚姻を有効なものとして認めても良い気がしてしまいますが、無効な婚姻の追認を明確に認める規定が無いことから争いに発展してしまったのです。
判決では、婚姻届出当時に夫婦としての実態があり、その後に婚姻届されたことを知って婚姻の事実を認めるのであれば、無効な婚姻届出であっても追認により有効になると判断しました。
確かに民法には無効な婚姻の追認を明確に認める規定はありませんが、取消しが出来る婚姻を後から追認可能とする規定はあることなどから、追認を認めても問題ないとしたのです。
関連条文は?
第116条
追認は、別段の意思表示がないときは、契約の時にさかのぼってその効力を生ずる。ただし、第三者の権利を害することはできない。
第739条
婚姻は、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、その効力を生ずる。前項の届出は、当事者双方及び成年の証人二人以上が署名した書面で、又はこれらの者から口頭で、しなければならない。
第742条
1.婚姻は、次に掲げる場合に限り、無効とする。人違いその他の事由によって当事者間に婚姻をする意思がないとき。
2.当事者が婚姻の届出をしないとき。ただし、その届出が第739条第2項に定める方式を欠くだけであるときは、婚姻は、そのためにその効力を妨げられない。
第745条
2.適齢者は、適齢に達した後、なお三箇月間は、その婚姻の取消しを請求することができる。ただし、適齢に達した後に追認をしたときは、この限りでない。
第747条
1.詐欺又は強迫によって婚姻をした者は、その婚姻の取消しを家庭裁判所に請求することができる。
2.前項の規定による取消権は、当事者が、詐欺を発見し、若しくは強迫を免れた後三箇月を経過し、又は追認をしたときは、消滅する。