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昭和57年3月26日 離婚無効確認請求事件 最高裁 第二小法廷判決
*実際の事例では、離婚無効を主張した目的は亡くなったパン田さんの損害賠償請求権を妻として相続するためであった可能性が指摘されています。
ポイントは?
民法には離婚届出について、離婚をする意思の合致を必要な要件として書かれてはいません。ですが、婚姻届出では婚姻する意思を必要な要件としているのですから、離婚でも同じように考えるのは当然のことになるでしょう。
以上については基本的には争いがないところになります。ところが、「離婚をする意思」が何を指すのかは微妙なところもあるのです。
「離婚届出をする意思」があれば良いのか、「離婚届出をして夫婦関係を解消する意思」まで必要とされるのか?のどちらを基準にするべきかということで争いになるのです。離婚ではなく婚姻の場合には、婚姻届出をする意思だけではなく夫婦として生活する意思まで必要とされています。
マンガの事例では、パン美さんとパン田さん夫婦は「離婚届出をする意思」は合致していて、離婚届出をした訳です。しかし、その離婚は生活保護を受給するための方便で、実際には夫婦関係は継続していたという事情があるのです。生活保護を受給するために偽装離婚していた状態になります。
判決では、法律上の婚姻関係を解消する意思の合致があれば離婚届出は有効になると判断しました。つまり、実際に離婚するつもりが無いとしても、離婚届出をする意思があるのであれば離婚は有効になってしまうということです。
婚姻届出とは要求される「意思」に違いがあることに注意して覚えておきましょう。
関連条文は?
第763条
夫婦は、その協議で、離婚をすることができる。
<人事訴訟法>
第12条
1.人事に関する訴えであって当該訴えに係る身分関係の当事者の一方が提起するものにおいては、特別の定めがある場合を除き、他の一方を被告とする。
2.人事に関する訴えであって当該訴えに係る身分関係の当事者以外の者が提起するものにおいては、特別の定めがある場合を除き、当該身分関係の当事者の双方を被告とし、その一方が死亡した後は、他の一方を被告とする。
3.前二項の規定により当該訴えの被告とすべき者が死亡し、被告とすべき者がないときは、検察官を被告とする。