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昭和38年2月1日 損害賠償請求事件 最高裁 第二小法廷判決
ポイントは?
夫婦が離婚に至った場合に、慰謝料の支払義務を負うのは基本的には、離婚の原因を作った夫婦のどちらかということになります。しかし、離婚に至った原因に舅(義父)や姑(義母)が絡んでいるケースも多いと思います。こういった場合に、舅や姑に慰謝料請求出来るのかという問題があります。
マンガの事例では、内縁の夫婦なのですがパン美から見て義父にあたる舅が主導して、パン美さんをいじめたりして、家に帰ってこれなくしたなどの事情があります。夫であるパン田さんが止めるような行動をしていれば、夫婦は離婚に至らなかったかもしれませんし、離婚するかどうかは夫婦だけの問題という気もします。
判決では、舅のパン吉さんが主導的にパン美さんをいじめていたと認定して、その行為が社会観念上許容することが出来ない限度を超えた、内縁関係への不当な干渉であると判断して、パン吉さんの不法行為責任を認めました。
これは、夫であるパン田さんと舅のパン吉さんによる共同不法行為ということになります。離婚の原因を作ったのが第三者だとしても、社会観念上許容することが出来ない不当な干渉があった場合は、不法行為責任が発生することもあると覚えておきましょう。
関連条文は?
第709条
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
第710条
他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。