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昭和62年9月2日 離婚請求事件 最高裁 大法廷判決
ポイントは?
協議離婚であれば夫婦双方が同意すれば、どちらかが不倫をしていたとしても問題無く離婚は成立します。
しかし、夫婦関係が完全に破綻していたとしても、不倫をされた側からすると離婚に応じたくないという場合もあるでしょう。基本的にはこういった場合、不倫をした側(有責配偶者)からの離婚請求は認められないとされてきました。
ところが、民法には次のような規定があります。
「婚姻を継続するのが難しい重大な事情があれば離婚請求できるよ」
マンガの事例では、パン田さんが上記の規定を元に、離婚を主張したのですが不倫をした側が、この規定を持ち出すのはダメではないか?とパン美さんは主張しているのです。
判決では、民法の上記の規定に基づいた離婚請求は不倫をした側からでも行えると判断しました。その上で、離婚を認めるかどうかは信義誠実の原則に基づいて判断するものとして、次の要件を満たす必要があるとしました。
・夫婦の別居が両方の年齢と同居期間と対比して、別居が長期間になっている
・未成熟な子どもがいない
・離婚させられる側が離婚後に精神的、社会的、経済的に極めて過酷な状態におかれない
パン田さん夫婦は40年近くの長期間に渡って別居をしていた事情もあって、離婚を認められたということです。不倫をした有責配偶者からの離婚請求を認めるという判決ではあるのですが、簡単に離婚を認めるという内容ではないと理解しておく必要があります。
関連条文は?
第1条
2.権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。
第770条
1.夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
2.裁判所は、前項第一号から第四号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。