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民法の重要判例をマンガで解説! 国家試験対策にチェックチェック♪

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『離婚届と離婚意思』をマンガで解説。 署名・押印後に離婚意思を撤回したらどうなる?

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『離婚届と離婚意思』解説マンガ1ページ目

『離婚届と離婚意思』解説マンガ2ページ目

『離婚届と離婚意思』解説マンガ3ページ目

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『離婚届と離婚意思』解説マンガ6ページ目

『離婚届と離婚意思』解説マンガ7ページ目

『離婚届と離婚意思』解説マンガ8ページ目

昭和34年8月7日 離婚届出無効確認請求事件 最高裁 第二小法廷判決
*実際の事例では、夫婦には子どもがいます。また、マンガ内の離婚理由は創作となります。 

ポイントは? 

 離婚届出は婚姻届出と同じように、夫婦の間で離婚をする意思があることが必要とされています。離婚届に署名して押印したとき、確かに離婚の意思を持っていても、届出をするまでの間に離婚の意思が無くなって撤回する意思表示をした場合は、離婚は無効になるということです。

 

 マンガの事例は、上記の点を踏まえて考えると当然に離婚は無効になりそうな気もしてしまいます。ところが、当事者のパン太さんは、妻であるパン美さんに離婚の意思を撤回したことを伝えていませんし、届出を依頼したハムちゃんにも伝えていなかったのです。役所の窓口担当者には、離婚の意思がないことを伝えていましたが、離婚の問題に関わる当事者ではない人に離婚意思の撤回を伝えても意味が無い気もしてしまいます。

 

 判決では、離婚意思が撤回されていたことが明確になっていた以上、離婚は無効になると判断しました。パン太さんが妻のパン美さんに伝えていないとしても、届出を依頼したハムちゃんに伝えていないとしても関係が無いという訳です。

 

 ちなみに、現在では離婚届を勝手に出されたりしないようにするための、離婚届出不受理申出という制度があるため、勝手に離婚届を出されることは簡単に防ぐことが出来ます。とは言え、離婚届不受理申出を出すのが間に合わない場合や、その知識自体が無い場合もあるでしょうから、今回紹介したこの判例は現在でも意味を持っていると考えられます。

 

関連条文は?

 

第763条
夫婦は、その協議で、離婚をすることができる。

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