昭和46年7月23日 慰謝料請求事件 最高裁 第二小法廷判決
*実際の事例で、財産分与されたのはタンスと水屋となります。水屋が何を指すものかは不明ですが、【水屋=水屋タンス(食器棚)】の可能性もあるため、マンガ内ではタンス二つとしています。
ポイントは?
財産分与は夫婦が結婚生活中に築いた財産を分けるためのもので、慰謝料は精神的苦痛などの損害を補填するためのものです。パン田さんとパン美さんは、裁判で離婚をするときに財産分与は決められましたが、慰謝料については決められていません。
パン田さんからすると離婚原因は自分にあると言われて財産分与も決められたのだから、後から慰謝料請求をされるのはおかしいという言い分があります。それに対して、パン美さんからするとタンス二つで、慰謝料が無しになるというのも納得できないところでしょう。
論点としては、財産分与を決めた後に、別途慰謝料請求が出来るのかどうかという点と、財産分与に慰謝料の要素を含むことが出来るのかどうかという点がある訳です。
判決では、財産分与後に別途慰謝料請求をすることは可能と判断して、パン美さんの慰謝料請求を認めました。ただし、財産分与に慰謝料の要素を含むことも出来るとして、財産分与で精神的苦痛に対する慰謝料分を十分に補っている場合には、別途の慰謝料請求は出来ないともしています。
マンガの事例は昭和40年代のことなのですが、それにしてもパン美さんが受け取ったタンス2つは、財産としても少なすぎるので、とてもじゃないけど慰謝料の要素を含んでいるとはされなかったということです。
関連条文は?
第709条
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
第768条
1.協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。
2.前項の規定による財産の分与について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、当事者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。ただし、離婚の時から二年を経過したときは、この限りでない。
3.前項の場合には、家庭裁判所は、当事者双方がその協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮して、分与をさせるべきかどうか並びに分与の額及び方法を定める。
第771条
第766条から第769条までの規定は、裁判上の離婚について準用する。