平成25年3月28日 間接強制に対する執行抗告棄却決定に対する許可抗告事件 最高裁 第一小法廷決定
ポイントは?
離婚をして、子どもと一緒に暮らすことになった親は、離れて暮らす親に子どもを会わせる義務を負います。これを面会交流と言うのですが、マンガの事例では面会交流の義務を負ったパン美さんが、その義務を果たさないという状態になっています。
面会交流と違って、お金の支払いなどで約束を守らないのであれば、強制執行という形で強制的にお金を取るということができます。これを直接強制と言います。
ところが、面会交流で強制的に子どもを連れ出して、会わせるという形(直接強制)は馴染むものではありません。そこで、間接的に「約束を守らないならペナルティがあるよ」と圧力をかけることで、面会交流を実現させようとする方法が間接強制というものになります。
パン美さんのケースでは、子どものパン子ちゃんが父親と会うのを嫌がっているという状況があるのですが、これが間接強制を認めない理由になるのか?そもそも、面会交流での間接強制はどういった場合に認められるのか?という論点があるのです。
判決では、面会交流の日時や、子どもの引き渡し方法などが具体的に決められているのであれば、間接強制をすることが出来ると判断しました。また、子どもが面会交流を嫌がっているとしても、それは面会交流を拒否する理由にはならないとも指摘しています。
子どもが嫌がっている場合にまで面会交流をさせる義務を負うというのは、酷な気もしますが、そういう事情があるのであれば、面会交流の調停・審判申立てをして新しい取り決めや審判を出してもらうべきだという訳です。
ちなみに、面会交流が実現しない場合の間接強制は、基本的には裁判所が関与する調停調書や、審判書で取り決めがされていることが必要となります。当事者が約束しているだけでは、間接強制は出来ないことになります。
関連条文は?
第766条
1.父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者、父又は母と子との面会及びその他の交流、子の監護に要する費用の分担その他の子の監護について必要な事項は、その協議で定める。この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならない。
2.前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所が、同項の事項を定める。
3.家庭裁判所は、必要があると認めるときは、前二項の規定による定めを変更し、その他子の監護について相当な処分を命ずることができる。
4.前三項の規定によっては、監護の範囲外では、父母の権利義務に変更を生じない。