平成26年7月17日 親子関係不存在確認請求事件 最高裁 第一小法廷判決
ポイントは?
マンガの事例では、パン子ちゃんはDNA鑑定までして父親はパン吉さんということが分かっている状態です。ところが、法律上の父親はパン美さんの夫である、パン太さんということになっているのです。
これは夫婦の間から生まれた子どもは、夫の子どもと推定されるという民法の規定で決められていることが原因です。パン太さんが父親であるということを否定したい場合は、パン子ちゃんが生まれたことを知った日から1年以内に嫡出否認の訴えをしないといけません。しかし、パン太さんは嫡出否認の訴えをしていないので、パン子ちゃんの父親ということで法律上は確定してしまっているのです。
そこで、パン美さんは親子関係不存在確認の訴えという別の手段で、父子関係を争おうとしたのです。ただし、親子関係不存在確認の訴えは、夫婦が事実上離婚しているときに子どもが生まれた場合など、かなり限定された場合にしか認められない制度なのです。パン太さんとパン美さん夫婦は、パン美さんが不倫をしていたとは言っても夫婦としての実態は確かにあった状態です。
今回みたいに、夫婦の実態はあったけども、科学的に明らかに夫が父親じゃないことがわかっている場合に、親子関係不存在確認の訴えで争うことが出来るのかという問題がある訳です。
判決では、DNA鑑定で父親が違うと分かっている場合だとしても、父子関係について親子関係不存在確認の訴えで争うことは出来ないと判断しました。
父親が子どもとの親子関係を否定する嫡出否認の訴えが、1年という期限があることは、身分関係の法的安定性を確保するのに合理性があることで、それを後から親子関係不存在確認の訴えで、ひっくり返すことはするべきではないという訳です。
関連条文は?
第772条
1.妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。
2.婚姻の成立の日から二百日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から三百日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。
第774条
第772条の場合において、夫は、子が嫡出であることを否認することができる。